佐波川漁業協同組合
ホーム>漁協概要
漁協概要
佐波川漁業協同組合
〒747-0063
住所:防府市下右田956番1
代表理事組合長 板垣幸男
電話:0835-22-1427
FAX :0835-22-1560
業務上の都合により,不定期に休日を設けることが有ります。.
営業日 | 月・火・水・木・金 | 定休日 | 日、土、祝日 | 営業時間 | 9:00 〜 16:00 |
---|
漁協組合会員構成(令和4年度)
役員の就任状況 | ||||||
区分 | 前年度末現在 | 本年度就任 | 本年度退任 | 本年度末現在 | 定款に定める 役員の定款 | |
理事 | 常勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常勤 | 8人 | 3人 | 3人 | 8人 | 8人 | |
計 | 8人 | 0 | 0 | 8人 | 8人 | |
幹事 | 3人 | 0 | 0 | 3人 | 3人 | |
合計 | 11人 | 3人 | 3人 | 11人 | 11人 |
- 代表理事組合長 1名 理事8名 代表監事1名 監事3名 総代定数88名
- 令和3年度末現在 組合会員333名
- 佐波川漁業協同組合は、防府市、山口市徳地、周南市和田を組合地区とし、
山口県最大の会員を有する組合です。
佐波川水系の漁場環境の改善、水害に依る河床復旧(国交省指導のもと)を図り
又産卵場整備、鵜対策等も実施して鮎増殖のための対策を行っている。
漁獲量は減衰の一途なっている今日の課題は水質改善とともに、
鮎、魚類が遡上や下降のし易い堰の開発、改修、改善等が望まれています。
漁協の組合員に一層の努力を望み、多くの人の協力も必要不可欠です。
- 佐波川漁業協同組合は、防府市、山口市徳地、周南市和田を組合地区とし、
※下記画像の組合員腕章は古いものです。廃版となりました。
令和4年は新しい腕章(藤色)を付けて操業下さいませm(_ _)m
総代さんより賦課金収納時に配布されます。
組合員賦課金及び行使料(組合が定める処に依る行使料)
※網をされる方は事前に申し込みが必要です(締め切り日が有りますのでご注意下さい!)
賦課金 | 7,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
行使料 | 建網 | 地曳網 | 投げ網 | 鯉 掛 | カニ籠 |
20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
令和4年度の漁協行事予定カレンダー
1月06日 | 仕事始め |
---|---|
1月15日 | 役員会 |
2月12日 | 定例監査会 |
2月26日 | 役員会 |
3月01日 | ヤマメ解禁8月31日まで |
3月19日 | 通常総代会 |
4月初旬 | 外来魚、害魚駆除 |
4月01日 | 稚鮎遡上監視5月末まで・・大崎堰 |
4月08日 | アユ種苗放流 |
4月20日 | 内水面連合会総会 |
4月21日 | アマゴ放流 |
5月10日 | 役員会 |
5月中旬 | 園児児童の体験放流 |
5月14日 | 奉納試釣り |
5月15日 | 佐波川金鮎祭 |
5月 下旬 | うなぎ種苗放流 |
5月31日 | 賦課金納入締め切り期限 |
6月 1日 | 鮎解禁 |
6月 中旬 | カニ放流(20日頃) |
7月 初旬 | 佐波川一斉清掃 |
7月 11日 | 定例監査会 理事会 |
7月 16日 | 役員会 |
7月 25日 | 建網漁許可申請締め切り |
8月 初旬 | えりやな漁入札 |
8月 16日 | 灯籠流し |
8月 下旬 | 定例監査会 理事会 |
9月 中旬 | アユ産卵場整備 |
9月 中旬 | アユ産卵場整備・害魚駆除 |
9月 25日 | えりやな漁解禁 |
10月 01日 | 産卵場整備ーアユ産卵保護監視~1月末 |
10月 下旬 | 役員会 |
12月28日 | 仕事納め |
佐波川漁協所在地
()佐波川は一級河川ですがその定義とは・・・
・・級河川の定義
「一級河川」と云えば水が綺麗で清流であるかの様な感覚や印象を受けて聞こえて来ますが、
そうでは有りません。
必ずしもきれいとは言い難い河川でも、
一級河川という肩書が付いてる河川も有ります。
どの川も等級に拘わらず綺麗で美しい川に保ち続けたい物です。
さて
- 一級河川とは
第4条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。
〔河川管理者〕
国土交通大臣または都道府県
- 二級河川とは
第5条 この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう
〔河川管理者〕
都道府県または市
- 準用河川とは
第100条 一級河川および二級河川以外の河川で各種の行為制限、維持工事などによって万全の管理を%E